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更新:2019.02.01

作成:2017.02.17

セラピスト

セラピストは加入するべき!賠償責任保険とは

こんなときは損害賠償されるかも…

もし、セラピストが施術中お客さんにケガをさせてしまった場合、賠償金を請求される恐れがあります。ケガの重度によって異なりますが、後遺症が残ったときなどは、数千万円といった高額の賠償金を支払わなくてはいけません。整体師が施術中、力を入れすぎてお客さんを骨折させてしまった、という話はよく聞きますが、オイルマッサージなどでも、お客さんが皮膚炎や細菌感染症になるケースもあります。

そのため、衛生面に十分気をつけていても、万一のときに備えて保険への加入を検討しておくべきなのです。

 

自分では分からない内に、接客態度や施術方法でお客様を傷つけてしまっていることも。もしクレームをいただいた場合には、おざなりにせずにまずは一つ一つ丁寧に受け答えるようにしましょう。

セラピストは強制的に入る賠償責任保険がない?


 

自動車に乗るときは、自賠責保険という強制的に加入しなければいけない保険がありますが、セラピストには強制保険がありません。一般的に任意保険も個人では加入できないものとされており、入りたくても入れないというのが実態です。しかし、損害保険会社と提携している団体に加入することで、任意の賠償責任保険に加入することができます。

なかには、指定のスクールの卒業生のみ契約できるものもあるので、加入前に規則を確認しておきましょう。セラピスト個人が損害賠償請求されたときには対象外となるものが多いため、国家資格を持っていないセラピストは、勤務している店舗が賠償責任保険に加入している必要があります。

加入できる団体ついて

セラピスト業界の有名な団体をいくつかご紹介します。詳しくは団体の公式HPなどで確認してみてください。

国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会

ICHA認定者を対象とした団体で、一般資格者は年会費15,000円で加入できます。施術中にケガをさせてしまった、預かり品を紛失してしまったという場合に補償を受けることができます。示談交渉の手続きもサポートしてくれる、心強い団体です。

手技セラピスト協会

上記協会と同じく、施術中のトラブルや名誉棄損で訴えられたときの補償をカバーしてくれます。補償は最大で5,000万円まで、保険料は年間12,000円。入会金0円の良心的な価格が魅力的です。

日本治療協会

施術中の損害賠償に対応した補償内容で、民間資格者なら年会費は18,000円です。保険料を上乗せすることによって、業務中やプライベート中問わず、いつでも賠償責任保険の対象となります。

セラピストが賠償責任保険に加入したいと思っても、個人での契約は難しいもの。損害保険会社と提携している団体に加入してから、契約するようにしましょう。万一のときに備えて、早めに対策をとることをおすすめします。

 

セラピストが加入できる賠償保険の仕組み

セラピストが加入する保険はどのような仕組みになっていて、どんなトラブルに対応できるのでしょうか。ここでは具体例として、「日本治療協会」の会員保障制度について確認していきます。

⇒『一般社団法人 日本治療協会』公式HP
 

まず日本治療協会では入会にあたって特定の資格や経歴は必要ありません。民間の施術を行っている個人のセラピストであれば、誰でも補償の対象になります。そして日本国内であれば施術場所を問わず、宿泊施設やスポーツクラブなどで施術を行った場合も全て対象に。正社員で働いている人だけでなく、業務委託の場合でも保障を受けられるのも嬉しいですね。

 

保険が下りるのは、自分の施術によってお客様に怪我をさせるなどして賠償責任を求められた場合。また店舗側の不備によって損害が生じた際にも、補償を受けることができますよ。ちなみに加入に際しては、お店の経営者が店舗スタッフ全員分の加入を行うこともできますし、セラピスト個人で加入することもできます。個人で加入した場合、会費さえ払っていれば勤務先が変わっても保険が適用されるのも大きなポイント。

セラピストの賠償保険―トラブル発生後の流れ

次は実際にトラブルが起きてしまった時の流れについてです。ここでは「国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会」の「施術者賠償責任補償」を例にとって紹介していきます。

⇒『一般社団法人 国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会』公式HP
 

まずは施術によって損害賠償請求を受ける可能性のある事故が発生した場合、すぐに「国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会」の担当者まで連絡するのが重要。どんな状況になっているのか同協会に報告しつつ、今後の対処方法について相談しましょう。トラブルが解決するまではその都度、状況報告を行いアドバイスに沿った行動を心掛ける必要があります。

 

なお、「国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会」が相手方と示談交渉を行うことはできません。示談交渉などは当事者か、その弁護士が行う必要があるからです。とはいえ初期対応から示談書締結まで、その都度アドバイスを受けることができるので冷静に指示を仰ぐのがおススメ。

 

トラブル発生後は焦って独断で行動せずに、すぐに加入している保険団体に連絡することが最も重要です。ちなみに損害賠償の補償請求をするには協会の会員になっている必要があるので、万が一のトラブルに備えてしっかり準備しておくとよいでしょう。

Author:美プロ編集部

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