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業務委託で働く際の交通費の扱いとは?利益を減らさずに請求する方法


 

企業と雇用契約を結ぶのではなく、フリーランスとして業務を委託してもらう働き方をしている人も少なくありません。企業に雇用されていた時のように、「当然、交通費は支払われるだろう…」と思い込んでいる人も多いのではないでしょうか。業務委託では、交通費の扱いが企業に勤めている時とは違うので注意が必要です。

 

これから、業務委託で働こうと考えている人は、委託者と契約をする前にきちんと交通費についてどうするべきか決めておくと良いですよ。ここでは、業務委託における交通費の扱いや委託者との間でトラブルにならないように、気を付けるべき事をご説明します。

 

INDEX
■業務委託における交通費の扱いとは
 -交通費は契約次第!
 -原則として費用負担はどっち?
■交通費は業務委託料に含まれないようにする
■交通費においてトラブルを回避する2つの方法
 -1.大切な事は業務委託契約書に明記
 -2.不慣れな事は弁護士や行政書士に相談
■さいごに

業務委託における交通費の扱いとは


 

フリーランスが業務委託を受ける事で、クライアント先や打ち合わせ会場に赴く機会は増えていくでしょう。自宅から歩いて行けるような場所であれば問題はないのですが、自家用車や交通機関を使う場合には「交通費」がかかってしまいます。

 

業務委託を受けているフリーランスとしても、なるべく出費は抑えて利益を上げていきたいはず。業務委託における交通費の扱いはどのようなものなのでしょうか。委託者と受託者(フリーランス)のどちらが負担するべきなのか、ご説明していきます。

交通費は契約次第!

まず、業務委託における交通費は「業務とは別で請求できるケース」と「報酬の中に含まれるケース」があります。さらに、交通費の負担も委託者と受託者のどちらにもなり得るようです。

 

その結果、フリーランスが業務委託を受ける上でかかる交通費に関しては「双方での契約次第」と言う事です。なので、業務委託契約を締結する際には、交通費の扱いについてよく話し合いを行い、明確にしておく必要があるのですね。

 

仮に、自宅から距離のある場所で報酬が少ないような業務委託を受けてしまえば、利益は大幅に減少してしまいます。そうならないためにも、交通費の負担については受託者にとって大きな問題となるので、予め委託者に相談をしておきましょう。

原則として費用負担はどっち?

業務委託の交通費において、決まりごとはないものだろうか…と思う人も少なくないでしょう。結局のところ「契約次第」の交通費も原則としては、契約の履行に関する場合には受託者が負担する事となっています。業務を行い完了させるためにかかる費用も受託者負担。

 

しかし、例外もあるようで「委任契約」と「準委任契約」の場合には、業務の遂行に関する費用は委託者が負担します。受託者が前払いで交通費を支払った場合には、委託者は後払いで交通費を支払わなければなりませんし、事前に受託者より交通費の請求があった場合にも、委任者は費用を負担する事になるのです。

 

とは言っても、委託者が費用の全てを負担しなければいけないというわけでもなく、実際のところ、業務委託の交通費負担の基準は曖昧で、民法で定められているわけでもありません。委託者と受託者のどちらにとっても、納得の行くような契約を締結すべきなのでしょう。

交通費は業務委託料に含まれないようにする


 

前述したように、業務委託の交通費は契約を締結する際に明確にしていきます。そこでの話し合いで、きちんと決めていかないと後々損をする可能性も出てきます。フリーランスとして仕事をしていく上で、少しでも多くの利益を上げていきたいというわけなので、業務委託の報酬も見合った額を頂きたいものです。

 

また、業務委託には2種類の契約が存在し、契約内容によっては委託料の中に交通費が含まれている場合もあります。ここで少し、業務委託の種類を見て行きましょう。

 

委任契約
一定の委託業務を処理し、結果を出す事は受託者の義務ではない
請負契約
受託した業務を完成させるという義務を負う

 

委任契約」は、作業の遂行自体が単価となり「請負契約」は、成果物の完成をもって報酬が支払われます。そのため、請負契約の場合には「成果物を完成」させるためにかかる交通費は委託料に含むという認識の委託者も多いようです。交通費が業務委託料に含まれてしまうと、受託者としては利益が減少してしまう事になりますので、契約の種類にもよりますが、なるべく委託料に交通費が含まれない契約をすると良いのではないでしょうか。

業務委託の交通費において「トラブルを回避する」2つの方法


 

業務委託の交通費は、委託者と受託者で話し合いを行って決めていく事になります。民法で明確に定められているものではないので、業務委託を受ける際に報酬や交通費の負担が妥当なものか考えておく必要があるでしょう。

 

美容室などの業務を委託される場合、委託者と受託者が同じサロン内で働く事も珍しくありません。そうした場合にも、良好な関係で気持ちよく働きたいものですよね。交通費の問題でトラブルを起こしてしまえば、働きづらくなってしまいます。

 

お金の問題は大切な部分でもありトラブルにも繋がる一番の要因なので、きちんとトラブルを回避できるようにしておきましょう。ここでは、トラブル防止のために行なうべき事をご紹介していきます。

1.大切な事は業務委託契約書に明記

業務委託の交通費を含め、大切な事は「業務委託契約書」にきちんと明記しておきましょう。後で「言った!言っていない!」などのトラブルになりかねません。たとえ、どんなに信頼している相手でも、トラブルを防ぐためには業務委託契約書で確認できるようにしておく事をおすすめします。

 

業務委託を受けるフリーランスは、労働者という区分ではないので守ってくれるものがありません。「悪質な委託者もいるかもしれない…」と頭の片隅には入れておいて、トラブル防止対策として出来る事はすべて行っておきましょう。

2.不慣れな事は弁護士や行政書士に相談

さまざまな場所で業務委託を受けていくフリーランスは、その都度、新たな業務委託契約を締結する事になります。毎回、同じ場所で業務委託があるとは限らない為、その分、色んな人と会う事になります。「前回の場所では、問題なく報酬も貰えたから大丈夫!」などと過信する事無く、自分にとって不利益にならないように契約を結んでいきましょう。

 

契約を結んでいく中で少しでも不安な事があったり、交通費の負担において双方で意見がぶつかってしまったりした場合には、「弁護士」や「行政書士」に相談してみるのも良いでしょう。初めての業務委託を受ける際など、契約を結ぶこと自体が不慣れで自信もありません。慣れていないがゆえに、損をしてしまったり契約に漏れがあったりする事も考えられます。そんな時に、専門家のサポートがあると安心ですよね。

さいごに


 

業務委託の交通費についてご説明しました。業務委託で働く人は個人事業主と同様で、正社員やアルバイトのように労働者という区分ではありません。そのため、労働法などで守られているわけではなく「自分の身は自分で守る」事が必要となってきます。

 

労働時間や最低賃金の取り決めがあるわけでもなく、今回ご紹介した「交通費」についても定められているわけではないのです。委任契約と請負契約で、多少、交通費の認識は違うかもしれませんが、委託料に含まれているものなのか、別途支払われるものかを確認してから契約を結ぶようにしましょう。自分の身は自分で守る!を念頭に置き、未然にトラブルを防いで行くと良いのではないでしょうか。

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