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作成:2020.09.08

ビジネス

業務委託とアルバイトの違いとは?知っておきたい3つのポイント!


 

企業に就職するにあたって正社員だけでなく、業務委託やアルバイトといった働き方があるのはご存知かと思います。働き方が多様化する中、どんな働き方が自分には合っているのか…と悩んでいる人も多いでしょう。

 

今回は、業務委託とアルバイトの違いについてご説明して行きます。イマイチ違いがよくわからない!という人は、参考にしてみて下さいね。

 

INDEX
■1.契約の仕方が異なる!
■2.加入する保険が異なる!
■3.働き方や給料、お休みも異なる!
■自分に合った雇用形態を選ぶのがベスト!

1.業務委託とアルバイトは契約の仕方が異なる!


 

業務委託とアルバイトの違いとして、まず「契約」に大きな違いがあるのです。それぞれの特徴をみて行きましょう。

業務委託は責任の所在が自分にある

業務委託とは、企業から一定の業務を個人(あるいは法人)に委託し、その業務を行う事で報酬を得る働き方のことです。業務委託で働く人は個人事業主と同様であり、企業に雇われている立場ではないのです。そのため、労働基準法をはじめとする労働関連法の保護を受ける事はできず、さらには社会保険も全額自己負担となります。

 

企業で働く上で、労働時間や賃金規制などがないため働き方には融通が利くというメリットがある反面、労働保険や労災などの保障がないというデメリットもあります。万が一、業務中に怪我をしてしまっても自己責任となってしまいます。雇われているという概念ではなくなるため、全て自分で責任を取り収入を得ていく働き方なのです。

アルバイトは企業との雇用関係がある

一方、アルバイトは企業との間で雇用契約を結び、その企業の従業員として働くこととなります。定められた労働条件に沿って働き、労働時間やお給料も働き始める時点で決まっています。

 

また、アルバイトは企業に雇用されているので社会保険や労災、福利厚生を受けられる権利が与えられるのです。その分、業務中に怪我などのアクシデントがあっても労災が適用します。社会保険や健康診断なども会社で負担してもらえる部分がありお給料から天引きされ、お金の管理が苦手な人でも「うっかり、保険料を払い忘れてしまった!」なんて事にもならないのではないでしょうか。

勤務する企業との契約書に違いがある


 

業務委託では、「業務委託契約書」を取り交わし、アルバイトでは、「雇用契約書」を取り交わす事となります。また、アルバイトと企業の間では、「労働条件通知書」を締結する必要もあり、当然ですが業務委託とアルバイトでは契約書が証明する事の内容に違いがあるのです。

 

業務委託契約書には、契約期間の他に委託料といって1製品あたりいくらといった風に記載されています。美容室などの業務委託契約書では、委託報酬として「技術売上(消費税含む)×○○%」と記載されている事もあります。この委託報酬の中で細かく分類される事もあり、広告費を美容室が払って集客した新規客なのか、再来顧客なのか、広告費をかけずに集客した自己顧客なのかによっても還元率が分けられています。

 

 

一方、アルバイトの雇用契約書や労働条件通知書には賃金として、しっかりと時給が記載されています。職種によっては手当がつく場合もありますが、基本的には1時間の成果がどうであれ仕事をしていた時間に対して賃金が支払われるのです。また、賃金だけでなく休日や休暇に関しても定められた条件が記載されています。厚生労働省のHPに労働条件通知書がダウンロード出来るようになっているので、実際に見てみても良いかもしれませんね。

⇒参照:厚生労働省HP(労働条件通知書)

2.業務委託とアルバイトは加入する保険が異なる!


 

業務委託とアルバイトでは、加入する保険も異なります。企業に雇用されているアルバイトの場合、社会保険に加入しているのが一般的です。社会保険には、病気や怪我で通院したり入院したりする際に適用される「健康保険」、将来受け取る年金を国に預ける「厚生年金保険」、失業時に給付金を受給し再就職手当などが適用される「雇用保険」、業務中に怪我をしてしまった場合に適用する「労災保険」の4つがあります。

 

この4つの社会保険は、業務委託で収入を得ている個人事業主には適用されず、国がこれらの代わりとなる保険制度を運用しているので、それに加入する事となるのです。その保険制度と言うのが、「国民健康保険」と「国民年金」というわけです。この2つの保険以外は、自己負担する事になります。

 

経験した事があるかもしれませんが、正社員やアルバイトとして企業に勤めていたけれど退職してしまった、となれば社会保険の権利は失効し、自分で「国民健康保険」や「国民年金」に加入して支払わなければなりません。お給料から天引きされている時は、保険料の支払いはそう苦しいものではないのですが、いざ、退職して収入がない状態で保険料を支払うとなると、貯金を切り崩す事にもなりかねず、やりくりに苦労する人も少なくないでしょう。業務委託で収入を得る人は、収入こそあるものの社会保険の手続きや支払いはすべて自分で行う事になるので、きちんと管理できる事が必須になるのですね。

3.業務委託とアルバイトは働き方や給料、お休みも異なる!


 

ここまで、業務委託とアルバイトの契約書や保険について説明してきましたが、働き方にも大きな違いが存在します。働き方の違いやお給料などは一番気になる部分でもあるので、それぞれの特徴を知った上で雇用形態を決めていくと良いかもしれませんね。

働き方の違い

働き方の違いとしては、企業側による「指揮監督」が出来るか出来ないかにあります。業務委託では、原則として企業側で指揮したり管理下で働かせたりする事が出来ません。

 

成果物」に対して指示する事はできても、「働き方」について監督する事が出来ないため、極端に言うと、成果物さえ納期にきちんとあげられれば、お休みや勤務時間も業務委託で働いている人に一任されるというわけです。また、業務委託の場合、あくまで個人事業主と同様であるため労働法による保護がありません。そのため、「労働時間規制(1日8時間・週40時間)がない」というのも大きな特徴でしょう。

お給料の違い

アルバイトは、雇用契約に従って時給が支払われるのですが、業務委託は、成果物に対する報酬が支払われます。アルバイトの時給には職種によって手当が付く事もありますが、基本的には何時間働いたかという計算になります。

 

しかし、業務委託の場合、成果物をいくつ納品したかという計算になります。また、成果物に対する報酬が支払われる契約であるため、成果が一定のレベルに達していない場合は報酬のダウンもありえるのです。また、業務委託には労働法が適用されないため、最低賃金以下の報酬となる事もあるので注意しましょう。

お休みの違い

働き方の違いでもご説明しましたが、業務委託は企業に雇用されているわけではないため、成果物の納期さえ守ればどのタイミングでお休みを取っても問題ないのです。

 

一方、アルバイトは企業との雇用契約に従って働くことが義務付けられているため、お休みも決まった日数や曜日に取る事となります。自分のタイミングで仕事を進め、管理が出来る人にとっては、自由にお休みが取れる業務委託での働き方も魅力的なのではないでしょうか。

自分に合った雇用形態を選ぶのがベスト!


 

業務委託とアルバイト、どちらもメリットとなる事があるので、ライフスタイルに合わせて働き方を決めて行っても良いのではないでしょうか。例えば、働くママなどは、子どもの急なお休みも考慮して、お休みの融通が利く業務委託の方が良いのかもしれません。しかし、業務委託は労働法が適用されないため、労働時間の規制がない事や業務中の怪我に対する保険が適用されない事なども考えておく必要があるのです。

 

アルバイトとして雇用契約に従って働くのも良いですし、個人事業主として業務委託で働くのも良し!どちらが良いとは一言では言えませんが、何を優先させるかを考えると自ずと答えは見えてくるでしょう。

 

業務委託とアルバイトの違いをよく調べて、じっくり決めていってはいかがでしょうか。業務内容は好きなのに、働き方が合わない!なんて事にならないようにしてくださいね。

Author:美プロ編集部

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