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Q&A

有給休暇とは?

出勤をしなくても、給料を支払ってもらえる休暇のこと。厚労省により、入社の日から6か月間続けて勤務して、なおかつその間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、最低10日間を付与することが義務付けられています。フルタイムで働く正社員だけではなく、アルバイトやパートに関しても勤務日数に応じて付与されるようになっています。ちなみに、年次有給休暇に関しては取得日数に個人差が生じるため、年間休日には含まれていません。

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