美容スペシャリストな自分になるために

更新:2019.08.23

作成:2017.05.29

美容師

美容師の服は経費に含まれる?経費と確定申告の基礎知識をご紹介!

 

美容室のオーナー、業務委託やフリーランスとして働く美容師に必要なのが経費についての知識です。例えば仕事で着用する服は経費にできるのか、できないのかといった事を知っておくことは大切です。ここでは美容師の経費について説明していきます。

美容室で着る服は経費になるか?

基本的に仕事で必要となるものはすべて経費として計上できます。しかし中には経費として計上できるかどうか判断が難しいものもあります。

 

例えば、美容室で着用する服などがそうです。服については、美容室で制服として購入するユニフォームなら問題なく経費として計上できますが、私服だと経費として計上することはできません。

 

ただ制服以外の服が経費として認められないかというと、必ずしもそうとも言えません。フリーランスとして働く美容師の中には、美容室で制服の購入が求められるわけではないとしても、仕事用として服をいくつか揃えたいという人もいることでしょう。

 

美容師はカットやスタイリングの技術があることはもちろんですが、美容師自体に魅力がなければお客さんを獲得することができません。オシャレな服装をすることも美容師としての価値を高めるためには必要な事です。なので、美容師が仕事のために購入する服が制服でなかったとしても、「特定支出控除」の対象と認められる可能性があるのです。

 

「服が控除対象になるのであれば、アクセサリー類も経費としてできるかも」と考える美容師もいるかもしれませんが、結論からいうとアクセサリー類は基本的に経費としては認められません。ピアスや指輪、時計などは仕事上必要不可欠とはみなされないというのが理由です。

そもそも経費って何?

経費とは、仕事をする上で使用した費用のことを指します。仕事上で必要な金額のため、自分で負担をしたとしても申請をするとその分の金額を会社から支払ってもらえるという仕組み。

美容室で使用するカラー剤やドライヤー、タオルなどはもちろんのこと、集客をするために使った広告費や人件費、取引先との食事会にかかった交際費まで経費として計上をすることが出来るのです。

 

経費として計上をした分は税金の控除対象になるため、経費が多ければ多いほど会社で支払う税金が少なくなります。ただ、仕事と関係のない費用を経費として計上するとペナルティが課されることもあるため注意が必要に。

 

経費を計上するに当たって、いつ・どこで・何の目的で使用した費用なのかをしっかり把握しておくことが大切です。

美容師が経費として計上できるもの、できないもの

 

個人事業主として働く美容師は、仕事で必要となった費用を全て経費として計上できます。以下に経費として計上できるものをおおまかに記載しました。

経費として計上できるもの

・地代家賃→事務所の賃借料

自宅を兼ねている場合でも、仕事で使用する部分とプライベートの部分が完全に分かれていれば、仕事で使用する部分の割合に応じて家賃を経費として計上できます。

・水道光熱費→電気代や水代など

光熱費に関しても、自宅で営業をしている場合には仕事で使っている使用時間やコンセントの数に応じて計上することができます。

・消耗品費→ハサミ・シザーケース・パーマ液・スタイリング剤など

値段が10万円以下、もしくは使用可能期間が1年未満のものを消耗品と言います。

・旅費交通費→職場までの交通費など

通常、経費として計上をするためには領収書が必要になりますが、交通費の場合には領収書の提出はなくても問題ありません。

・研修費→資格取得にかかった費用やスキルアップのための研修費用など

業務に関わる内容の研修であれば、経費として計上をすることができます。また、その研修で必要となる教材を購入した際の費用や外部から講師を招いた際の講習費なども経費に含むことが可能。

・図書費→美容室に置く雑誌の購入費用など

お客様が読む用の雑誌や書籍はもちろんのこと、スタッフたちが勉強のために読む書籍も経費として計上ができます。電子書籍の場合も、通信費ではなく図書費に含まれることが多々。

・交際費→得意先との食事会など

スタッフ同士の食事会には交際費は適用されませんが、商材を購入している業者の担当者や講習を担当してくれる外部講師など、仕事上取引のある相手との食事会であれば経費として計上をすることができます。あくまで仕事の場としての食事の時のみ適用なので、個人的に仲良くなってランチにいく、という場合は計上をすることができません。

経費として計上できないもの

経費として計上できないものとしては、所得税、住民税、国民健康保険料といった税金や社会保険料などがあります。もちろん仕事と直接関係がない出費、例えば普段の生活で使う服やアクセサリーの購入代金、インターネットの接続料、家族や友達との旅行費用などは当然のことながら経費として計上できません。

経費にするためには領収書が必須

どんなものを経費として処理する場合にも、必ず領収書が必要になります。購入した日時・購入金額・購入場所を明示させる必要があるので、もしどうしても領収書が無い場合でも、クレジットカードで購入した場合にはカードの明細があればOK。

 

購入日や場所が分からないと、どんなにサロンに必要なものだったとしても経費で処理することができなくなるので注意して下さいね!

 

ただ、電車やバスで移動をした際に使ったお金は、領収書でなくても経費として計上することが可能。なるべくなら切符を購入した際の明細を発行するのが好ましいですが、発行できない場合は「〇月〇日、株式会社▲▲に訪問するために〇〇駅から〇〇駅に移動した際の交通費」と詳しく報告をして計上をするようにしましょう。

きちんと経費を理解して節約を

 
 

実は、美容室の経費削減に対する考え方自体を間違えている人が多いのです。

 

経費削減というと少しでも安い材料を使ったり、カラー剤の使用する量を節約することが必要であると考えている人も多いのではないでしょうか?コスト削減、経費削減とは、「やらなくて良い業務を省くこと」であって、節約するという概念とは違うのです。

 

コストは人が動くことで発生しますので、美容室の経費で一番高いのはなんといっても人件費なのです。

 

スタッフに空き時間を使って何をしてもらうか、そして無駄な業務をやっていないかをしっかり把握すること。

美容室の経費の大部分を占める人件費をしっかり管理する必要があります。スタッフのタイムスケジュールをしっかり出すことで、無駄な行動が見えてきます。

 

経費を間違えて捉えていると、顧客満足度が低下してしまう原因となります。

スタッフに「経費削減」と伝えるだけではなく、時間管理を徹底させることで、経営体質が変わり利益の出る体制に変化していくのではないでしょうか。

 

確定申告の基礎知識

オーナー・業務委託・フリーランスの美容師の場合、確定申告をする義務があります。

 

確定申告とは、会社や個人事業主が1月1日~12月31日の1年間の所得(収入から経費を差し引いた額)を税務署に申告し、税金の過不足を精算する手続きのことを指します。

会社員の場合は、経理が年末調整で税金を調整してくれるため、自分で申告を行わない場合がほとんどですが、個人事業主の場合は自分で毎日の売り上げの帳簿付けを行い、申告を行う必要があります。

 

もし確定申告が遅れてしまった場合は、追徴課税や延滞税を徴収されてしまうだけでなく、仮に故意に確定申告をしなかったとみなされた場合、厳しい罰則が科されます。

安心して働くためにも、難しそうだからという理由で適当にせずにしっかりと正しい知識を身に着けていきましょう。

 

確定申告の流れ

ここでは個人事業主として働いている美容師さんを例に、確定申告の一連の流れを見ていきましょう。

 

①帳簿の作成

申告対象の年の1月1日~12月31日の収支がわかる資料を用意したうえで、帳簿を作成します。売上と経費を集計し、青色決算書または収支内訳書を作成して、差し引きした金額を算出します。

②資料を集める

国民健康保険・国民年金・生命保険・扶養家族の収入状況・住宅ローンの残高などがわかる資料一式を集めます。申告書に添付する証明書などが必要なものもありますので、手元になければ取り寄せましょう。

③用紙に必要事項を記載

専用の申告書用紙にそれぞれの項目の数字を記載して、支払う税金を計算します。

④税務署に用紙を提出

決算書・申告書が完成したら、税務署に提出(直接持ち込むほか郵送やインターネットでの提出も可能)し、受付印のある控えを受け取ります。インターネットで申告書の提出まで行う場合は、あらかじめ手続きが必要です。

⑤税金の納付

計算した税金を納付します。税務署に直接提出した場合はその場で支払うこともできますし、納付書によって納付することも可能。

 

確定申告の時期

①所得税及び復興特別所得税は2月16日~3月15日


②個人事業者の消費税及び地方消費税は1月4日~3月31日


 

①は、フリーランスの方は必須です。

②は、下記に該当する方のみが対象です。

 

例)平成30年分の申告の場合

平成28年の売上が1,000万円を超えている方、もしくは、平成28年の売上が1,000万円以下でも、平成29年の1~6月の売上または給料等の支払金額が1,000万円を超える方が対象です。

お店を構えて2~3年目以降の方だと、②に該当する可能性が高くなります。
②は提出期限が①よりも後ですが、忘れないように、①②の両方を同時に進めると良いでしょう。

確定申告を行う時期は、2月の終わり頃がオススメです。この時期は税務署が比較的落ち着いており、混み合うことが少ないためです。2月頭と3月頭は混み合うことが多いので注意が必要です。

 

確定申告に必要なもの

以下では、確定申告をする際に揃えるべきものを挙げてみました。中には7年間とっておく必要があるものもありますので、申告が終わってもすぐに捨てないようにして大切に保管しましょう。

 

  • 売上伝票または日報や月報
  • 経費類の請求書、領収書
  • ビジネスで使用している通帳
  • 国民健康保険の領収書
  • 国民年金の控除証明書
  • 給与明細の控え(スタッフを雇っている場合)
  • 生命保険・地震保険などの控除証明書(加入している場合)
  • 住宅ローンの残高証明書(住宅ローンを組んでいる場合)
  • 扶養家族の収入がわかるもの(扶養家族がいる場合)

 

まとめ

いかがでしたか? 今回はオーナー・業務委託・フリーランスの美容師に必要な経費の知識や確定申告の仕方についてみてきました。

 

経費の計上や確定申告の仕方など、最初は難しいと思われるかもしれませんが、慣れてしまえば簡単にできる作業です。最近ではサロンでサポートしてくれることも多く、また、初心者でも気軽に使用できる会計ソフトがあるので安心です。

 

経費計上や会計管理のスキルを身に付け、経営者視点でお仕事を楽しめるのも、オーナー・業務委託・フリーランスの醍醐味の一つです。

 

Author:美プロ編集部

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